定款
第 1 章 総則
名称
第1条 当法人は、一般社団法人愛知県言語聴覚士会と称する。
事務所
第2条 当法人の主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
2 当法人は理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
目 的
第3条 当法人は愛知県内の言語聴覚士が相互に交流し知識・技術の研鑽、資質の向上および職業倫理の遵守に努め、関連団体と連携することによって社会的責務を果たすとともに、地域におけるハビリテーション及びリハビリテーションの発展に貢献し、言語聴覚障害をもつ方々とその家族の保健・医療・福祉・教育の充実と生活の 質の向上に寄与することを目的とする。
事 業
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)言語聴覚療法を通して県民の保健・医療・福祉・教育の増進に寄与する事業
(2)言語聴覚士の資質向上を図るための、研修会・講習会等の開催に関する事業
(3)言語聴覚療法の普及啓発に関する事業
(4)言語聴覚障害等に関する刊行物の発刊及び広報に関する事業
(5)会員の福利厚生及び相互交流に関する事業
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
公告方法
第5条 本法人の公告は、電子公告により行う。事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をする
ことができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第 2 章 会員
会員種別
第6条 当法人の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一 般法人法」という)上の社員とする。
(1)正会員 愛知県内に勤務または在住し、本法人の目的に賛同する、言語聴覚士法の規定による言語聴覚士の免許を有する個人
(2)賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助する団体
会員の権利と責務
第7条 本会の会員は次の権利と責務を有する。
(1)正会員 役員の選挙権および被選挙権と社員総会での議決権を持つ。また、必要に応じて事業に参画する責務を有する。
(2)賛助会員 当法人の事業遂行への協力と当法人が刊行する広報紙、機関誌への協力が推奨される。社員総会に出席し発言することはできるが、選挙権、被選挙権、および議決権は持たない。
入会
第8条 会員となるには、当法人所定の様式による申込をし、理事会の承認を得るものとする。
会費
第9条 会員は社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
会員の資格喪失
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会を希望する者は退会届を会長に提出し、退会することができる。ただし退会する年度までの未納会費を清算しなければならない。
(2)正会員が次の事項のいずれかに該当する場合は退会したものとみなす。
(1)死亡
(2)正当な理由なく2年以上会費を納入しなかったとき
(3)言語聴覚士の免許を取り消されたとき
(4)愛知県内在勤、在住のいずれでもなくなったとき
(5)除名されたとき
(6)総社員の同意があったとき
(3)賛助会員が次の事項のいずれかに該当する場合は退会したものとみなす。
(1)団体の解散
(2)正当な理由なく2年以上会費を納入しなかったとき
(3)除名されたとき
(4)総社員の同意があったとき
除名
第11条 会員が当法人の名誉を棄損し、または当法人の目的に反するような行為をしたとき等、会員としての義務に違反したときは、社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
拠出金品の不返還
第12条 既納の入会金及び会費は返還しない。
第 3 章 社員総会
構成
第13条 社員総会は社員をもって構成される。
種類
第14条 当法人の社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会とする
権限
第15条 社員総会は以下の事項について決議する
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額またはその規定の制定及び改廃
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び貸借対照表、損益計算書(賞味財産増減計算書)の承認
(5)会費及び入会金の金額の変更
(6)会員の除名
(7)解散及び残余財産の処分
(8)前各号で定めるものの他、法人法に定める事項及びこの定款に定める事項
開催
第16条 定時社員総会は毎事業年度の末日の翌日から 3 か月以内にこれを開催する。
2 臨時社員総会は次のとき開くことができる。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)総社員の10分の1以上の議決権を有する社員から会議の目的である事項及び招集の理由を書面にて示し、社員総会の招集の請求が理事会にあったとき
招集
第17条 社員総会は理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集する時は会議の日時、場所、目的及び審議事項を、開催の2週間前までに各社員に通知しなければならない。
議長
第18条 社員総会の議長は、その社員総会に出席した社員の中から選出する。
議決権
第19条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
定足数
第20条 社員総会は総社員の3分の1以上の出席をもって成立する
決議
第21条 社員総会の決議は出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次にあげる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)不可欠特定財産の処分
(6)その他法令で定められた事項
3 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的記録により議決権を行使し、または他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。ただし当該代理人は当法人の議決権を有する社員 1 名であることを要する。
4 前項の規定によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権に算入する。
議事録
第22条 社員総会の議事については法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には議長及びその社員総会において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
第4章 役員
役員の種別
第23条 当法人に、次の役員を置く
(1)理事 12名以上15名以内
(2)監事 3名以内
2 理事の内 1 名を代表理事とする。
役員の選任
第24条 理事及び監事は、社員の中から理事会において定める選挙規定に基づき選出し、社員総会の決議によって承認する。ただし理事会が推薦し社員総会の決議を経て社員以外の学識者から選任することができる。
2 代表理事は理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
3 理事会の決議によって理事の中から副会長3名以内を選任することができる。
4 理事および監事は相互に兼ねることができない。
5 監事は本法人の使用人を兼ねることができない。
理事の職務と権利
第25条 理事は理事会を構成し、この定款の定めるところにより当法人の業務を執行する。
2 会長は当法人を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長が何らかの理由で職務を遂行できない場合は、あらかじめ理事会が決議した順序で、その職務を代行することができる。
監事の職務と権利
第26条 監事は理事の会務執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事はいつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は必要があると認めるときは、理事会に出席し意見を述べることができる。
役員の任期
第27条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 役員に事故のあるとき、または欠員が出たときに補欠として選任された役員の任期は前任者の任期満了の時までとする。
4 役員の任期満了または辞任の場合においても、後任者が就任するまでは原則として前任者がその職務を行わなければならない。
役員の解任
第28条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において出席した社員の3分の2以上の決議
に基づきにより役員を解任することができる
(1)職務上の義務違反、その他役員にふさわしくない行為があると認められるとき
(2)疾病や事故などにより心身の状態が職務の執行に耐えられないと認められるとき
役員の報酬
第29条 役員の報酬は社員総会の決議をもって定める。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は理事会の決議により別に定める。
第5章 理事会
構成
第30条 理事会はすべての理事をもって構成される。
権限
第31条 理事会は次の職務を行う。
(1)社員総会の日時、場所及び議事に付議すべき事項の決定
(2)理事会に必要な規定の制定、変更、廃止に関する事項
(3)前各号に定めるものの他、当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長及び副会長の選任及び解職
召集
第32条 会議は会長が招集する。ただし監事による招集はこの限りではない。
議長
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
決議
第34条 理事会の決議は、理事の2分の1以上が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決した旨の理事会の決議があったもとのみなすものとする。ただし監事が異議を述べた場合はその限りではない。
議事録
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事はこれに署名、押印する。
第6章 財産及び会計
事業年度
第36条 当法人の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする
資産管理
第37条 当法人の財産の管理、運用は会長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める規定によるものとする。
事業計画及び収支予算
第38条 当法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の議決を経て社員総会の承認を得て決定する。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議に基づき予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができるものとする。
3 前項までの書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算
第39条 当法人の事業計画及び決算については、毎事業年度終了後会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て、定時社員総会において承認を得るものとする。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)役員名簿
剰余金の非分配
第40条 当法人は、剰余金の分配をすることができない。
第7章 定款の変更及び解散等
定款の変更
第41条 この定款は社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
解散
第42条 当法人は、法人法第148条第1号から第2号及び第4号から第7号までに定める事由のほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。
残余財産の帰属
第43条 当法人が解散などにより清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により当法人と類似の事業を目的とする公益法人または国若しくは、地方公共団体に贈与するものとする。
情報公開
第44条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料などを積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める規程による。
(個人情報の保護)
第45条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(委任)
第46条 この定款の施行及び、当法人の運営に関する必要な事項は、法令または本定款で定めるものを除き、理事会の決議により別に定める。
第8章 附則
(最初の事業年度)
第47条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人成立の日から西暦2020年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第48条 当法人の設立時の役員は、次の通りとする。
- 設立時代表理事 中橋 聖一
- 設立時理事 犬飼 晃見
- 設立時理事 大岡 治恵
- 設立時理事 大見 幸子
- 設立時理事 大藪 真知子
- 設立時理事 櫻井 隆晃
- 設立時理事 佐藤 裕紀
- 設立時理事 杉浦 哲平
- 設立時理事 田中 克典
- 設立時理事 東俣 淳子
- 設立時理事 濱嶋 裕一
- 設立時理事 村瀬 文康
- 設立時理事 山内 麻美
- 設立時理事 山本 裕泰
- 設立時監事 森河 孝夫
- 設立時監事 渡邉 美智子